2026年10月1日より、短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件が見直され、これまで設けられていた「月額8.8万円以上(年収換算で約106万円)」という賃金要件が撤廃されました。
いわゆる「106万円の壁」がなくなり、賃金額ではなく、週の所定労働時間などを基準に社会保険への加入対象となるかを確認することになります。
●ご注意いただきたい点
106万円の壁がなくなっても、「週の所定労働時間が20時間以上であること」「学生ではないこと」の要件がなくなるわけではありません。
また、企業規模要件については一度に撤廃されるのではなく、2027年10月以降、段階的に対象企業が拡大されます。
●貴社にお願いしたいこと
パート・アルバイト等の短時間労働者について、社会保険の加入対象となる方がいないか、所定労働時間や雇用状況をあらためてご確認ください。
出典:厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html?utm_source=chatgpt.com
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